愛知県で宅建業を始める方の手続きをサポートします。

欠格要件とは

宅建業の免許を受けるためには、欠格事由に該当しないことが要件となっています。

 

欠格事由とはなにか?誰が欠格事由に該当してはいけないのか解説していきます。

欠格事由の対象者

欠格事由の対象者は、申請者役員法定代理人政令使用人となります。

 

※役員には、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者を含みます。
同等以上の支配力を有する者には、名刺、案内状等に会長、相談役、顧問等の役職名を使用している者を含みます。

欠格要件の内容について

該当する場合には、5年間免許を受けられない事項

・過去に宅地建物取引業免許を受けていた者で、監督処分による宅地建物取引業免許の取消を受けたもの

 

・過去に宅地建物取引業免許を受けていた者で、監督処分による宅地建物取引業免許の取消の聴聞通知を受けたが、取消処分決定前に自ら廃業を行ったもの

 

・過去に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為を行ったもの

該当がある場合免許を受けられない事項

・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができないもの

 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 

・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

 

・暴力団員等がその事業活動を支配する場合

 

・免許申請書およびその添付書類中、重要な事項の記載が欠けている場合、または虚偽の記載がなされている場合

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