免許取得後にやること
宅建業者は、一定の事項について変更があった場合にはその旨を届出なければなりません。
また、宅建業者がその事務所を変更した結果、免許権者に変更が生じた場合には、免許換えの手続が必要になります。
免許換え
事業開始後に事務所を変更した結果、免許権者に変更が生じたときには、免許換えの手続が必要になります。
パターン |
内容 |
例 |
申請先 |
A県知事免許→B県知事免許 |
事務所の移転 |
A県内の事務所を全部廃止して、新たにB県内に事務所を設けるとき |
B県知事へ申請 |
大臣免許→A県知事免許 |
事務所の一部廃止 |
事務所の廃止により、1都道府県の区域内にしか事務所が存在しなくなったとき |
A県知事へ申請 |
A県知事免許→大臣免許 |
事務所の増設 |
事務所の増設により、2以上の都道府県の区域に事務所を置く場合 |
A県知事を経由して大臣に申請 |
変更届
宅建業者は、一定の事項について変更があった場合には、30日以内にその旨を免許権者へ届出なければなりません。
届出が必要な事項
- 商号・名称の変更
- (法人の場合)役員(監査役・非常勤役員を含む)、政令使用人の氏名の変更
- (個人の場合)その者・政令使用人の氏名の変更
- 事務所の名称・所在地の変更
- 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名の変更