宅地建物取引業者免許申請(知事・大臣)
次のいずれかに該当する場合は、宅建業の免許が必要になります。
@宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと。
A宅地又は建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
免許の区分
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、以下の内容により申請先が異なります。
免許 |
大臣免許 |
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合 |
知事免許 |
1の都道府県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合 |
許可の基準
宅建業の免許を取得するためには、以下の要件に該当する必要があります。
@人的要件
専任の宅建士がいること
A場所的要件
独立した事務所があること
B財産的基礎要件
保証金を供託または宅建業協会へ加入できること
C欠格要件
欠格要件に該当しないこと
免許取得までの日数
申請先 | 標準処理期間 |
大臣免許 |
約100日 |
知事免許 | 30日〜50日 |
営業保証金の供託または宅建業協会への加入について
宅建業を行うには、一定額の営業保証金を供託所へ供託をするか宅建業協会への加入が必要になります。
営業保証金を供託する場合
供託先・・・主たる事務所の最寄りの法務局
供託額・・・主たる事務所 1,000万円
その他の事務所 500万円
宅建業協会へ加入する場合
宅地建物取引業保証協会は2団体あり、以下のどちらかに加入が必要になります。
@ 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部
A 公益社団法人不動産保証協会愛知県本部