各種変更届
宅建業者は、宅建業者名簿に記載された事項のうち、一定のものについて変更があった場合には届出をする必要があります。
届出が必要な事項
- 商号・名称の変更
- 役員、政令使用人の氏名変更
- 個人事業主・政令使用人の氏名の変更
- 事務所の名称・所在地の変更
- 事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名変更
変更届の手続き
変更届は、変更があったときから30日以内にしなければなりません。
宅建業者は、宅建業者名簿に記載された事項のうち、一定のものについて変更があった場合には届出をする必要があります。
届出が必要な事項
変更届は、変更があったときから30日以内にしなければなりません。