政令使用人とは
宅建業法第4条に登場する「政令で定める使用人」とは誰のことか解説していきます。
宅建業法施行令第2条の2
(宅建業法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
法第4条第1項第2号および第3号、第5条第1項第7号および8号、第8条第2項第3号及び4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
「事務所の代表者」とは、その事務所で行われる行為について責任者としてその名を外部に示し(したがって原則としてその事務所においてなされる法律行為について業者を代理する権限を有する)、かつ、内部的にはその事務所における業務を統括する立場にある者をいいます。具体的には、支配人、支店長などがこれに当たります。
「政令で定める使用人」は、その事務所において、「宅地建物取引業に関し」代表者であることが必要です。
ある事務所において宅建業の他に他の業務を兼営している場合には、その兼営業務のみについてその事務所を代表する者は、「政令で定める使用人」には該当しません。
本店において代表者が常勤でない場合
申請書である代表者が他の法人の代表者等を兼務しており、常勤できない場合に本店においても政令使用人を設置する必要があります。