専任の取引士の要件とは
宅建業を営むには、専任の宅地建物取引士が必要になります。
専任の取引士について解説していきます。
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいます。
宅地建物取引士証の有効期間は5年間になります。
宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。
どちらも業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに専任でなければなりません。
専任性とは
専任の取引士は、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たす必要があります。
事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要になります。
また、専任の取引士となった場合、他の業者へ取引士として従事はできません。
専任の宅地建物取引士になれない者
- 他の法人の代表取締役、代表者または常勤役員を兼任している場合
- 他の職業に従事している場合や、他の個人事業を営んでいる場合など、社会通念上における営業時間に宅建業者の事務所に通勤することができない場合
- 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
- 在学中の大学生の場合
- 勤務時間が営業時間の一部に限定された非常勤職員・パートタイム職員の場合
※ただし、宅建業と専任の取引士の間の雇用関係は問わないため、宅建業者が明確に指揮命令下におけるのであれば、契約社員・派遣社員の専任の取引士を設置することができます。
専任の宅地建物取引士と兼務できる場合
- 行政書士等を兼業する場合で、同一の個人事務所で常勤勤務する場合
- 建設業を兼業する場合、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、建設業の経営業務の管理責任者・専任技術者との兼務
- 建築士事務所を兼業する場合、同一法人(または個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、管理建築士との兼務
専任の取引士の設置
1つの事務所において「業務に従事する者」を5名に1名以上の割合で専任の取引士を設置することが義務付けられています。
また、案内所等については1名以上の専任の取引士の設置が義務付けられています。
専任の取引士が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な措置を執らないといけません。