愛知県で宅建業を始める方の手続きをサポートします。

取扱業務

取扱業務記事一覧

次のいずれかに該当する場合は、宅建業の免許が必要になります。@宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと。A宅地又は建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

宅建業の免許の有効期間は5年間です。引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許申請書を提出する必要があります。有効期間の最終日(免許満了日)が土日、祝日などであっても、最終日をもって免許は失効します。

宅建の試験に合格した者で、宅建士として業務を行う場合には、受験した受験地の都道府県知事の登録をしなければなりません。宅建業の免許申請手続きとは別に登録申請を行う必要があります。

宅建業を行うには、法務局へ営業保証金を供託するか宅建業協会への加入が必要になります。法務局へ営業保証金を供託する場合には、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。営業保証金の供託額主たる事務所の場合・・・ 1,000万円その他の事務所の場合・・・ 500万円営業保証金を準備することが難しい場合には、宅建業協会への加入をおすすめします。

宅建業者は、宅建業者名簿に記載された事項のうち、一定のものについて変更があった場合には届出をする必要があります。届出が必要な事項商号・名称の変更役員、政令使用人の氏名変更個人事業主・政令使用人の氏名の変更事務所の名称・所在地の変更事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名変更

トップへ戻る